・競売申立
担保不動産の競売手続きは、担保権者の申立から始まります。
担保権者は、目的不動産の所在地を管轄する裁判所に「担保不動産競売申
立書」を提出する必要があります(クレジットカード現金化の際、注意)。
申立書には、登記簿謄本・公課証明書・住民票・商業登記簿・公図などを添
付します。
なお、競売を利用しやすくするために、民事執行事件処理システム
(http://www.sikkou.jp/)で「申請書作成支援ツール」が一般に公開されてい
ますので、これを利用するとよいでしょう。
担保権による不動産競売の費用は、次のようになります。
まず、競売の申立手数料が担保権1個ごとにかかかりますので、その分の
印紙を申立書に貼付します(クレジットカード 現金化の際、注意)。
また、執行官への支払費用などの諸費用として予納金が必要となります。
さらに、競売開始決定によって差押登記がなされますので、そのための登
記費用も必要となります。
・開始決定
裁判所は、担保不動産競売申立を受けると、書類を審査した後に競売の
開始決定をし、この決定により、目的不動産に差押登記がなされます
(クレジットカード現金化の際、注意)。
つまり、この登記がなされることにより、その不動産について競売手続き
が進行中であることが第三者に示されます。
